「暮らしやすさ日本一の岡山」の実現を目指して

公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

お知らせ&イベント

2024年7月1日掲載
津山連絡所の閉鎖について

 公益財団法人岡山県暴力追放運動推進センター津山連絡所は令和6年6月30日をもちまして事務所を閉鎖させていただきました。
今後のご相談は岡山事務局及び倉敷連絡所にて承ります。

 岡山事務局
    岡山市北区厚生町3ー1-15
     岡山商工会議所2階
       086-233-2140
 倉敷連絡所
    倉敷市白楽町249ー5
     倉敷商工会議所4階
       086-434-2140

2024年1月5日掲載
令和6年度暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会開催のお知らせ

暴力追放・銃器根絶運動推進県民大会を開催いたします。ぜひご参加下さい。

日時 令和6年11月13日(水)
   13:30~16:00
場所 イオン岡山「おかやま未来ホール」

   


2024年1月5日掲載
令和5年中 不当要求に関するアンケート結果

  令和5年中の不当要求防止責任者講習時に受講者の方々からご協力いただきました不当要求に関するアンケートを取りまとめましたので参考にしてください。
(過去1年以内に不当要求を受けたことがある企業の方41名、行政機関の方69名についての結果です。アンケートの結果一覧は別紙のとおりです。)

 〇 不当要求の相手方
 暴力団員が不当要求の相手方であった事案は1件ありましたが、「クレーマー」が企業では
33件、行政機関では51件と圧倒的に多数を占めました。
 〇 不当要求行為のアタック方法
 「電話」が企業では22件、行政機関では37件といずれも一番多く、次いで「来訪」が企業17件、行政機関28件でした。
 〇 要求の内容
 企業で多数を占めたのは「応対へのクレーム」が24件、次いで「商品に対するクレーム」が10件と多く、行政機関では「行政サービスの提供」が21件、「私的行為に対する因縁」が
5件と続きました。
 〇 不当要求者の態度
 企業では「粗暴な言動等で威圧」が24件と圧倒的に多く、次いで「執拗に来訪」が12件と続き、行政機関では「粗暴な言動等で威圧」が28件、「執拗に来訪」が26件、「居座る」が9件と続きました。
 〇 不当要求に対する対応
 企業では「全面的に拒否」が34件、「一部応じた」が5件、「全面的に応じた」は0件でしたが、行政機関では「全面的に拒否」が52件、「一部応じた」が12件、「全面的に応じた」が3件ありました。
 〇 不当要求に応じた理由
 不当要求に一部応じた企業では、「威圧を感じた」「当方にも落ち度有り」が2件で、行政機関では「当方にも落ち度有り」が4件、「報復の危険が あった」「トラブル拡大阻止」「要求額が少額だった」「以前から応じていた」がそれぞれ1件でした。
 〇 対応の体制
 企業では「組織全体での対応」が22件、次いで「所属部署での対応」が11件、「担当者個人での対応」が5件と続き、行政機関では「組織全体での対応」が32件、「所属部署での対
応」が23件、「担当者個人での対応」が8件でした。

 ※ 不当要求防止責任者講習では、アンケート結果に基づき、対応要領の教養DVDを活用しながら、電話や面談による不当要求への対応要領、過去の事例を用いた対応の検討なども行い、また、いわゆる民暴弁護士を招き、法律の専門家による不当要求への具体的な対応要領についての講習も行っています。

 アンケート結果はこちら→企業対象行政講習

2024年11月5日掲載
不当要求防止責任者講習の予定

講習日程

   11月 6日(水)津山警察署(一般)     13:00~16:00
      15日(金)井原市役所(行政)     13:30~16:30
      19日(火)玉野市役所(行政)     13:30~16:30
      20日(水)笠岡市役所(行政)     13:30~16:30
      25日(月)和気町役場(行政)     13:30~16:30
      27日(水)新見警察署(一般)     13:00~16:00
      29日(金)美作警察署(一般)     13:00~16:00

   12月 3日(火)吉備中央町(行政)     13:30~16:30
       4日(水)総社警察署(一般)     13:30~16:30
       9日(月)瀬戸内警察署(一般)    13:30~16:30
      11日(水)生涯学習センター(一般)  13:30~16:30
      13日(金)備前警察署(一般)     13:30~16:30
      16日(月)井原警察署(一般)     13:30~16:30
      18日(水)里庄町役場(行政)     13:30~16:30
       

    1月15日(水)勝央町・奈義町・西粟倉村(行政)13:30~16:30
      21日(火)矢掛町役場(行政)     13:30~16:30


受講通知書に記載の受講日を変更したい方はすみやかに岡山県警察本部刑事部組織犯罪対策第一課まで連絡をお願いします。

記載の責任者が変更している場合は、管轄する警察署の刑事(刑事第二)課へ、責任者選任届出書を提出して下さい。提出後、責任者の受講歴に応じて、岡山県公安委員会から受講通知書によって案内します。

受講案内の時期は
 受講歴のある方…前回の受講日から概ね3年目
 新規(未受講)の方…概ね1年以内
届け出をされた事業所の所在地及び業種(職種)等による区分に応じて案内しています。

責任者講習に関するお問い合わせは

岡山県警察本部組織犯罪対策第一課講習係

【TEL】086-234-0110 内線4462
(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)

2023年4月1日掲載
倉敷連絡所への来訪について

 暴追センターの倉敷連絡所は、不当要求防止責任者講習等で不在になることがありますので、恐れ入れいますが相談等でおいでの際には連絡所へ事前に電話連絡していただくことをお勧めいたします。
 不在の場合には岡山事務所に電話が転送されますので、お急ぎのご相談は岡山事務所での対応が可能です。

倉敷連絡所 086-434-2140


  

2015年8月18日掲載
ポスター・チラシの提供について

ご希望の方にはポスター・リーフレットを提供いたします。
 (サイズ  ポスター B3、リーフレット A4)
岡山事務局、倉敷連絡所までご連絡ください。


2023年月4月1日掲載
DVDの貸し出しについて

暴追センターでは不当要求の対応要領に関するDVDの貸し出しを行っております。
職場の研修等でお使いください。

DVD一覧表

お問い合わせは
・暴力追放センター岡山事務局
 TEL 086-233-2140
までお気軽にどうぞ

2022年3月15掲載
不当要求防止責任者講習を受講しましょう!

 暴力追放センターでは、岡山県公安委員会から業務の委託を受けて「不当要求防止責任者講習」を行っています。
この講習は、あなたの事業所(官公署、各種団体、会社など)を暴力団の不当な要求から守るため、暴力団排除のノウハウを身につけていただこうとして行っているものです。

■講習の種別
・選任時講習(最初の一回)
・定期講習(おおむね3年に一回)

■講習受講の手続き
・各事業所において責任者を選定し、事業所を管轄する各警察署刑事課(暴力団対策係)に備え付け(県警本部ホームページからダウンロードすることも出来ます。)の「責任者選定届出書」に必要事項を書いて、管轄の警察署刑事(第二)課へ提出する。
・選任届を提出後、公安委員会から講習会の日時、場所の通知がある。  

■講習の内容、費用
・最近の暴力団の実態、不当要求防止責任者の役割、不当要求に対する具体的対応要領など
・無料

■講習場所、所用時間
・通常、最寄りの警察署会議室で行なっている。
・約3時間

■受講修了書
・受講者個人に対し岡山県公安委員会から交付される。

※責任者講習についてのお問い合わせは
・各警察署刑事(第二)課(暴力団対策係)
・岡山県警察本部組織犯罪対策第一課講習係
 電話:086-234-0110(内線)4462
(土・日等閉庁日を除く、午前8時30分から午後0時、午後1時から午後5時15分まで)

2014年1月31日掲載
賛助会員の募集

暴追センターでは、賛助会員を募集しています。

 暴力追放運動推進センターは、暴力団などが存在し得ない社会づくりや暴力団などによる被害の救済等に寄与することを目的に、様々な活動をしています。
 あなたのご支援をお願いします。

■入会について
入会を希望される方は、岡山県暴力追放運動推進センターまでご連絡下さい。

■賛助員
センターの目的に賛同し、その活動の推進を援助するために入会された、法人その他団体又は個人を賛助員としています。 

■賛助金
年会費 法人・団体 一口 10,000円(口数に制限はございません。)

■賛助金の使途
賛助金は、主に広報啓発活動、暴力追放運動への支援活動、相談活動などの事業活動の経費に充てます。

■会員証の提供
入会の方には、出入り口や事務所に掲示していただく「暴力追放会員の証」を提供するとともに、随時広報誌などを提供します。

■賛助員(法人・団体)へ
○ 暴力団等の排除活動を積極的に支援する。
○ 暴力団等及びその関係企業(者)に対し、資金提供・利益供与を行わない。
○ 暴力団等と関連する企業、団体とは関係を遮断する。(持たない。)
○ 暴力団等の排除条項を、経営指針、契約書、約款等に取り入れる。

■入会・退会
○ 入会申込書の提出をいただきますが、入会をお断りする場合もございますので、予めご承知をお願いいたします。
○ 入会後、センターの目的に反すると認められるときは、退会していただきます。

当センターは所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税法施行令第77条第1項第3号に掲げる公益財団法人です。
賛助会費は税制上の優遇措置の対象となります。

  

相談

暴力団に関する相談がしたい 無料相談

講習

不当要求防止責任者講習を受講したい

ページの先頭へ戻る
Copyright (C) Okayama Violent Expulsion Center. All Rights Reserved.