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公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

不当要求対応要領

基本的対応要領

ほとんどの人が、自分は暴力団には、関わりがないと思いがちですが、いつ、どこで、何が発端で関わりができるか知れません。市民の皆さんや企業が、暴力団員から不当要求を受けた場合の対応要領を整理しました。
大切なことは、暴力団等からアプローチを受けた場合は、一人(一企業)で悩まず、早めに警察、暴追センターや弁護士に相談することです。

大原則(対応の基本)

平素の準備

1.  トップの危機管理

  • トップ自らが、「不当な要求には絶対応じない」という基本方針と姿勢を示し、毅然とした社風を築く。
  • 小さな事でも気楽に報告できる雰囲気を作る。

2.  体制作り

  • あらかじめ不当要求対応責任者や補助者等を指定する等役割分担を明確にし、対応マニュアル等を策定しておく。
  • 対応する部屋を指定し、録音・撮影機器等の準備、暴追ポスターや責任者講習受講修了書等を掲げておく。

3.  暴力団排除条項の導入

暴力団等を排除する根拠として

  • 暴力団排除条項の導入
  • 取引開始後暴力団等と判明した場合、解約すること等の内容が盛り込まれた暴力団排除条項を契約書や約款等に導入しておく。

警視庁が示した暴力団排除条項モデル

4.  警察、暴追センター、弁護士等との連携

  • 警察や暴追センター、弁護士等との連携を保ち、
    有事に備え担当窓口を設けておく。

相談

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講習

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