依然として、機関誌(紙)購読、高額図書購入等、また、契約もしていないのに全く知らない団体等から、事業所や個人に対して、高額な図書が送りつけられたり、電話で購読(購入)を要求されるといった不当な要求を受けるという事案が続いていますので、その対応要領についてです。
民法上の「契約自由の原則」に基づいて、その機関紙等が事業にとって必要な物か否かを判断して、その結果を相手方に明確に意思表示をする。(事業所におけるあらかじめの意思決定が必要。)
「契約自由の原則」とは、自己の意志に基づいて自由に契約を締結できるというもので、自由に契約を締結することの内容は
脅迫的な言葉により要求に応じることは、そのような手段で購読を迫る悪質な業者に結果として資金を提供して、それらの活動を助長し、次の被害者を生み出すことにもつながり、金額の多少を問わず断固拒否し、企業の社会的責任を果たすことが大切。現在応じている場合にはすみやかに暴追センター・弁護士・警察へ相談し、拒否のノウハウの教示を受けることが必要。
機関誌(紙)や図書等を購読するかしないかは、各企業の自由意思に任されています。民法上の「契約自由の原則」により、必要とするものか否かを判断して、それにより、相手方に明確に意思表示をすることが大切です。