暴力団等反社会勢力が、その正体を隠して経済取引の形で企業に接近し、取引関係に入った後で、不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口が見られる。また、不当要求を行わなくても暴力団との何らかの関わりを持つことは、暴力団等との密接な交際や暴力団等ヘ利益供与の危険を伴う。こうした事態を回避するために、契約書や取引時に「暴力団排除条項」を盛り込むことが望ましい。
暴力団排除条項とは、経済取引の会社から、暴力団等反社会的勢力を排除するため、個人事業者や企業、行政機関等が取引相手と法律関係を規定する文書を言う。
具体的には、契約書、規約、取引約款等の中に、暴力団とは契約しないこと、又は取引後、相手方が暴力団等と判明したときは、契約を解除できることを規定した文書を言う。