「暮らしやすさ日本一の岡山」の実現を目指して

公益財団法人 岡山県暴力追放運動推進センター

不当要求対応要領

暴力団排除条項のモデル

第0条 反社会的勢力の排除

  1. 甲は、乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
    • (1)反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
    • (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
    • (3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
    • (4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    • (5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  2. 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
    • (1)暴力的な要求行為
    • (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    • (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
    • (5)その他前各号に準ずる行為
    • 乙は、乙又は乙の下請又は再委託先業者(下請又は再委託契約が数次にわたるときには、その全てを含む。以下同じ。)が第1項に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2項各号に該当しないことを確約する。
    • (2)乙は、その下請又は再委託先業者が前号に該当することが契約後に判明した場合には、ただちに契約を解除し、又は契約解除のための措置を採らなければならない。
    • (3)乙が、前各号の規定に反した場合には、甲は本契約を解除することができる。
    • 乙は、乙又は乙の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を甲に報告し、甲の捜査機関への通報及び甲への報告に必要な協力を行うものとする。
    • (2)乙が前号の規定に違反した場合、甲は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
  3. 甲が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。

暴力団排除条項の導入

暴力団等反社会勢力が、その正体を隠して経済取引の形で企業に接近し、取引関係に入った後で、不当要求やクレームの形で金品等を要求する手口が見られる。また、不当要求を行わなくても暴力団との何らかの関わりを持つことは、暴力団等との密接な交際や暴力団等ヘ利益供与の危険を伴う。こうした事態を回避するために、契約書や取引時に「暴力団排除条項」を盛り込むことが望ましい。

暴力団排除条項の定義

暴力団排除条項とは、経済取引の会社から、暴力団等反社会的勢力を排除するため、個人事業者や企業、行政機関等が取引相手と法律関係を規定する文書を言う。
具体的には、契約書、規約、取引約款等の中に、暴力団とは契約しないこと、又は取引後、相手方が暴力団等と判明したときは、契約を解除できることを規定した文書を言う。

暴力団排除条項の機能

  • 1. 暴力団等の参入を抑制する機能
  • 2. 暴力団排除意志の表示機能
  • 3. コンプライアンス宣言機能
  • 4. 現場担当者の実践的な対応機能
  • 5. 裁判規範としての機能

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